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債務整理の種類

債務整理とは、カードキャッシングやサラ金業者からの借り入れによる多重債務問題を法律に則って解決する方法です。

一般に次の四つの方法がありますが、どの方法が良いのかというのはそれぞれの債務状況により変わってきます。

その1:任意整理

裁判所を使わず債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解すること。

任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済期間も3年程度が目安となります。

その2:特定調停

特定調停とは、サラ金業者などからの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払い方法の変更について話し合う債務整理方法です。

その3:民事再生(個人再生手続)

民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。

その4:自己破産

自己破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続です。


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